2021-04-14 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
慢性毒性につきましては、試験の方法につきまして、非常に多くの動物、一回の試験で四百匹のラットを使用するでありますとか、なかなか時間がかかるといった問題点がございます。 委員の御指摘で、EUで製剤について慢性毒性の試験を要求しているというお話がございましたが、事務方が承知している限り、EUでも製剤についての慢性毒性の試験は要求していないというふうに承知をしております。
慢性毒性につきましては、試験の方法につきまして、非常に多くの動物、一回の試験で四百匹のラットを使用するでありますとか、なかなか時間がかかるといった問題点がございます。 委員の御指摘で、EUで製剤について慢性毒性の試験を要求しているというお話がございましたが、事務方が承知している限り、EUでも製剤についての慢性毒性の試験は要求していないというふうに承知をしております。
慢性毒性の評価について質問します。 欧州司法裁判所は二〇一九年に、農薬は、単独の有効成分だけでなく、その売られている製品の安全性が審査されなければならず、急性毒性だけでなく、慢性毒性と発がん性試験を行わなければならないという判決を出しています。慢性毒性についても評価すべきではないでしょうか。
ただし、動物愛護の観点も重要でございますので、動物試験についてはできる限り必要最小限とするよう取り組んでいるところでございまして、例えば平成二十九年度末には、犬を用いました慢性毒性試験を農薬登録申請の必須データとしないこととしてございます。
食品中の農薬の残留基準値につきましては、食品安全委員会が科学的根拠に基づきまして定めております慢性毒性に関する指標でございます、委員おっしゃいますようにADIに基づきまして設定をしてきたところでございます。 他方、国際食品規格等を作成しておりますコーデックス委員会、また欧米におきましては、農薬の慢性毒性に加えまして、急性毒性も考慮をした上で残留基準値を設定してきております。
また、ADIは慢性毒性の指標でございますが、これだけではなく、特定の食品を一日以内に大量に摂取した場合の急性毒性の指標であります急性参照用量、ARfDと申しますが、この導入についても必要なデータを準備してきたところでございます。
まず、農薬の算定基準なんですけれども、農薬については、動物を使った長期の慢性毒性試験を含む各種の毒性試験等の結果に基づいて、人が毎日一生涯にわたって食べ続けても現在の科学的知見から見て健康への悪影響がないと推定される摂取量を求めているということで、こういう基準に基づいて、動物実験を行って、摂取量を決めさせていただいております。
これは、有機燐化合物の慢性毒性の関係につきましては、情動あるいは精神活動などといった高度な脳機能に深く関与する物質群の調整をつかさどる酵素、その酵素それ自体が慢性的な活性の低下ということになりますので、これが結局、慢性的な様々な障害を引き起こすということでございますが、こういったことに関しましては引き続き注視をしていく必要があるという厚生労働省の極めて真っ正面からの答弁でございました。
○原政府参考人 現在、生態毒性の影響に係る評価方法については、先ほども少し御答弁させていただきましたが、藻類やミジンコや魚を使いました急性毒性試験、これで行うということで一応確立をされておりますし、さらに慢性毒性につきましても、同じような、ミジンコの繁殖試験でありますとか、それからユスリカの試験でありますとか、それらの慢性影響を判断するための方法というものを確定している段階であります。
ただ、慢性毒性と急性毒性は一定の関連もございますので、これらのデータやあるいは既知のいろいろな情報等も含めまして、さらに必要な場合は、動植物への慢性毒性試験を行いまして、第二種特定化学物質へ指定をしていく、このような体系を現在とっておるわけでございます。
それでは、環境省にお尋ねするわけでありますけれども、本年の三月十四日の予算委員会におきまして私は、これは厚生労働省の事業でありますが、平成十五年度厚生労働科学研究費補助金報告書、テーマが室内空気と関連する有機燐化合物及び殺虫剤の慢性毒性、特に神経毒性などを中心とした文献的考察によれば、有機燐慢性中毒による身体異常及び神経、感覚、精神系の異常が次々と明らかになったということが報告されているわけですね。
これまでも有機燐系農薬につきましては神経毒性や慢性毒性を含む評価を行った上で安全性を確認してきましたが、農林水産省といたしましては、引き続き有機燐系農薬の毒性等についての新たな知見の集積や情報の収集に努めてまいりたいというふうに考えております。
農林水産省といたしましては、農薬の登録に当たっては反復経口投与毒性試験、それから発がん性の試験等の慢性毒性試験が義務付けられております。これらの試験成績に基づいて、人が一生涯摂取しても影響のない量としてのADIを定め、リスク管理を実施しているところであります。 さらに、有機燐系農薬につきましては、平成十二年に慢性毒性のリスク評価項目として反復経口投与神経毒性等を追加をしたところであります。
○加藤修一君 同じく厚生労働省に質問でありますけれども、急性毒性とは異なるいわゆる慢性毒性の仕組みについては、先ほど述べたように新しい知見が明らかになってきているわけでありますけれども、すなわち従来の急性中毒から更にリスク分析、それを進めていく必要が当然あるんではないかなと、こんなふうに考えております。
○加藤修一君 次に、また同じように厚生労働省に質問でありますけれども、世界的に著名な日本の有機燐学者の指摘でありますけれども、日本では有機燐慢性毒性にほとんど注意が払われなかったと、今でも規制は緩いと言わざるを得ないと、こういう指摘があるわけなんですけれども、先ほど紹介申し上げましたように、欧米の先進的な取組に対して我が国の取組はやや機敏性に欠けるなという印象を私自身は持っております。
国際会議でも非常に大きな話題になっているわけでありますけれども、この有機燐中毒におけます急性毒性と慢性毒性の症状について、酵素の役割、そして阻害などの作用機序の視点から説明と御見解を厚生省に賜りたいと思います。
しかし近年、ラウンドアップが、動物への急性毒性は少ないけれども、慢性毒性や次世代毒性、土壌生物への影響による生態系の変化などの影響が指摘されてまいりました。
能勢の問題がありまして、そして私も何度も何度も大阪の能勢に参りまして地域の方々とお話ししている中で、やはりこの国はダイオキシンを規制する法律がない、ダイオキシンというのは慢性毒性であって、体内に蓄積されて、やはり次世代に負の遺産を残すべきではないということで、大変関心を持ちました。
○岡澤政府参考人 御指摘の有機すず化合物の毒性でございますけれども、貝類あるいは藻類を初めとする海洋生物に対して強い毒性があり、人に対する慢性毒性等も確認されております。
このADIの設定に当たりましては、慢性毒性試験を含めた各種毒性試験におきまして、各々の物質が実験動物に何ら毒性影響を及ぼさない量を特定をし、その量に更に、人と動物の間の種差、あるいは人の個体間の差を勘案した安全係数、通常は百倍を加味をして人に対する安全なレベルを求めているということでございます。
その有害性調査の指示いたします内容といたしましては、当該化学物質の暴露を受けやすく、実際に被害を受ける可能性のある生活環境動植物に係る慢性毒性試験を想定しておりまして、例えば魚に対する慢性毒性試験というものを考えております。 ただ、具体的にはOECDのテストガイドラインに定められている試験法を念頭に今後検討してまいりたいと考えております。
製剤中に含まれている補助成分を明らかにして、慢性毒性試験などを実施するべきだと思いますけれども、その点についてお答えください。
例えば、急性毒性試験とか、慢性毒性試験とか、催奇形性毒性試験、こういうようなものがあるかと思います。 医薬品の開発では当然億単位の開発費用がかかるわけでございますが、この農薬の開発コストにつきまして、一体どのくらいのコストがかかっているのか、また、それはやはり増加する傾向にあるのでしょうか。よろしくお願いします。
この問題、先生もおっしゃられましたように、昭和四十六年に農薬取締法が改正をされまして、農薬の登録に慢性毒性の試験データを要するということになりました。慢性毒性の試験にかなりの費用を要するのに販売額がそう見込めないということで、登録の継続が断念された農薬でございます。
農林水産省ではありませんが、厚生労働省の指針によりますと、この遺伝子が導入されたことで、例えば急性毒性だとか慢性毒性だとか、発がん性だとか催奇性だとか、そういったものが全く義務づけられていませんから、将来のそういうことに対する不安も出てきているという問題があるわけです。
改めて過去の経緯でございますけれども、昭和四十六年に農薬取締法が改正をされまして、登録申請のときに新たに慢性毒性の試験データの提出というものを求めることとなったわけでございます。この慢性毒性の試験というのは、年月も掛かるわけでございますけれども、多額の費用を要するということで、ナフサクの登録申請者が登録の更新といいますか継続を断念をして無登録になったという経緯がございます。
厚生労働省はフェロシアン化物を七月中に食品添加物として指定するということですが、フェロシアン化物について、急性毒性、慢性毒性、発がん性、遺伝的障害、催奇形性、こうした問題点について安全を確認したのでしょうか。
これは、俗に言う慢性毒性試験だとか次世代に与える影響だとか、それから代謝試験とかいう試験、さらには環境への影響と、こういうものについての試験データが添付されます。それらを審査の上、パスしたものが登録されるという仕組みになっております。